台湾知的財産局 (TIPO) は、2024 年(令和6年) 1 月 1 日に発生した日本震災に影響された出願人への後続対応策を発表致しました。 |
専利および商標のすべての申請は、自然災害または自己の責に帰すべからざる事由により法的期間に遅れた場合が、特許法第17条及びその実施規則第12条、商標法第8条およびその実施規則第9条の規定に従い、TIPOに原状回復を請求することができます。大震災が及ぼす影響により、特許出願人及び商標出願人が各手続きの法的期間の遅延を引き起こした場合は、上記の規定に従い、関連書類を提出して原状回復を申請することができます。原則として、TIPOは個別の事案の具体的な状況に応じて柔軟かつ適切に判断を行います。 |
関連リンク: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-931688-a0360-1.html |